状況
私(72歳)の夫は既に他界しており、子供はおりません。私自身には姉が一人おりますが、既に他界している為、私の親族は姪(姉の子・53歳)の一人のみです。姪が子供のころには、私にとっては本当にかわいい存在で、よく遊びに出かけたり、おもちゃを買ってあげたりしていました。大人になってからは会う機会も減ってはいますが、時々一人暮らしの私を心配して姪の方から連絡してくれます。
私が介護等で施設に入居が必要になった場合や、認知症で判断能力が衰えた場合に自宅や預貯金の管理を姪に任せたいのですが、どのような方法がありますでしょうか。
家族信託の設計
ご自身が介護等で施設に入居が必要になった場合や、認知症で判断能力が衰えた場合に備えて、お元気な時にお金や不動産の管理を予め姪御さんにお願いし、信託契約を結びます。(委託者:叔母、受託者:姪、受益者:叔母)
ご自身が亡くなった後は、財産管理を引き受けてくれた姪御さんに残りの財産を譲り渡すことも可能です。
家族信託を行うメリット
現代社会では生涯独身や離婚して再婚しなかった方で子供を持たなかった方は多くいらっしゃいます。兄弟姉妹の子である甥姪の存在は、頼るべき存在です。施設に入居が必要になった場合や、認知症で判断能力が衰えた場合に備えてお金や不動産の管理を予め甥姪にお願いし、ご自身が亡くなった後、世話をしてくれた甥姪に財産を譲り渡す契約をしておけば、財産管理に関するお一人様の問題点を解消でき、安心して老後を迎えることができます。
お願いする甥姪に対して毎月報酬を支払うことも可能で、きちんと取り決めをしておくことで肩身のせまい思いをせず、契約上の約束事として財産管理の依頼ができます。