委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広く可能です。
①金銭
*信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
②有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
④動産(ペットなど)
*信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑤土地、建物(不動産所有権、借地権など)
*信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑥知的財産権(特許権、著作権など)
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
*債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。